京都市が、別荘や空き家の所有者に課税する「空き家税」(非居住住宅利活用促進税)を全国で初めて導入します(令和8年以降実施予定)。投資目的の物件取得の増加などで不動産価格が上昇し、住宅取得のハードルが上がったことで若者や子育て世代の人口流出が進んでいることが一因にあります。空き家税の導入は、不動産の市場流通を促し、若者や子育て世代の住居取得・市内居住を促進する狙いがあります。
空き家税は、京町家などの歴史的建造物や、売却・賃貸を予定している物件は免税とされます。また、制度導入から5年間の固定資産評価額が100万円未満の物件は課税対象外です。
京都市の他にも、住居に関する独自の地方税を導入している自治体があります。例えば、東京都豊島区。区内全世帯の半数以上が単身世帯という同区は、ファミリー世帯向けの住 宅供給を促すため、1戸当たりの専有面積が30㎡未満のワンルームマンションの建築主に「ワンルームマンション税」(狭小住戸集合住宅税:1戸当たり50万円)を課しています。また、静岡県熱海市では、同市に住民登録や市県民税の申告のない別荘等の所有者を 課税対象とする「別荘等所有税」(延べ床面積1㎡につき650円が課税)を導入していま す。それによる税収は、別荘やリゾートマンションの増加によって増大する上下水道やごみ処理の整備等に係る行政費用に充てられています。
人口構成の変化に伴い、住宅に関連した課題を抱える自治体が全国には数多くあります。地域事情を踏まえた独自の地方税が今後も生まれるかもしれません。
令和5年6月1日~7月10日は、労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新(労働保険料の申告・納付)期間です。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を保険年度として、その年度の保険料を概算で計算し、年度末に賃金総額が確定した後に計算した確定保険料を翌年度の年度更新時に申告・納付します。年度更新の際には概算保険料と確定保険料の差額を精算するとともに、新年度の概算保険料を申告・納付します。概算保険料額が40万円以上の場合は、3回に分割して納付することができます。
対象となる賃金総額には、基本給、賞与、各種手当のほか、通勤定期券代などが含まれ ます。ただし、退職金、災害見舞金、出張旅費(実費弁償的なもの)などは含まれません。また、労災保険については全従業員の賃金が保険料の計算対象となりますが、雇用保険に ついては、要件を満たしていない短期アルバイトなどは計算対象となりません。
労働保険の年度更新にあたっては、電子政府の総合窓口「e-Gov」からの電子申請が便利です。年度更新を電子申請した場合は、労働保険料の納付も電子納付することが可能になります。
デジタル社会に対応した政府・行政のあり方を目指す「デジタル・ガバメント」計画は、着実に進んでいます。
「タイパ」という言葉をご存知でしょうか。「タイパ」は「タイムパフォーマンス」の略語で、かけた時間に対して得られた満足度を指す指標、もしくはそれを重視する消費行動のあり方を指します。現在、Z世代(1996年から2015年の間に生まれ、インターネットに接続できる機器に幼少の頃から触れて育ってきた世代)の間で広がりを見せており、2022年11月に発表された『三省堂 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語2022」』でも、この「タイパ」が大賞として選ばれました。
「コスパ」という言葉が流行したのは記憶に新しいと思います。「コスパ」は「コストパフォーマンス」の略語で、日本語でいうところの「費用対効果」です。かけたコストが安くパフォーマンスがいいものを「コスパが高い(いい)」と言い、かけたコストが高くパフォーマンスが悪いものを「コスパが低い(悪い)」と言います。この「コスパ」という言葉は、無駄を嫌うZ世代の間で、商品やサービス購入時の重要な指標でした。
その無駄を嫌う傾向をさらに進めたのが「タイパ」です。「タイパ」を意識するZ世代は、映画やドラマなどを早送りで視聴する「倍速視聴」や事前に結末を確認してから視聴する「ネタバレ視聴」など、時間をかけずにコンテンツの内容を把握しようとします。
過去の名作映画を倍速視聴されてしまうことについては賛否両論あるようですが、Z世代の消費傾向として定着しているのもまた事実です。新商品・サービスの開発時に「タイパ」を意識することも今後重要になってくるかもしれません。
令和5年から、記帳義務を適正に履行しない納税者等に対して、以下の対策が講じられています。
内 容 適用時期
対象税目:所得税、法人税
税務調査において、証拠書類を提示せず帳簿にも記載していない経費の主張に対し、必要経費不算入・損金不算入 個人 : 令和5 年分以後の所得税
法人 : 令和5 年1 月1 日以後に開始する
事業年度の所得に対する法人税
対象税目:所得税、法人税、消費税
税務調査において、一定の売上に係る帳簿の提出が求められた際、記載不備や不記帳・不保存があった場合、加算税を加重 令和6 年1 月1 日以後が期限の国税
例:所得税は令和5 年分から
法人税は令和5 年10 月決算期分から
規制強化の背景には、新型コロナウイルス感染症等により実施された各種の給付金支援や融資にあたり、売上や資産・負債などの状況が適切に記録されていないために申請に時間がかかるケースが散見されたことがあります。
実際に税務調査において適用される場面はまだ先と考えられますが、改めて適正な記帳を徹底しましょう。
参考資料「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(財務省HP)
インボイス制度の対応に向けてレジや経理システム等の修正を外部委託する際、その修正費の取扱いについて、注意が必要です。
修正内容がシステムに新たな機能を追加・機能を向上する等の場合、その費用は修繕費に該当しません。この場合、一旦資産に計上したうえで、以後数年に分けて費用計上を行います。
◆修繕費に該当しない場合
・ 受発注システムで受領した請求書に記載されている取引先の登録番号を国税庁HPの情報と自動照合、確認する機能を新たに搭載する。
・これまで紙媒体で作成していた請求書等を、自動で電子交付できるよう仕様変更する。
◆修繕費に該当する場合
・システムに従来備わっていた機能を引き続き使用するために必要な修正であることが作業指示書などから明確である。
ただし、機能の追加・向上等に該当する修正であっても、その費用が20万円に満たない場合等は修繕費として費用の全額が計上可能です。修繕費に該当するか不明な場合は当事務所までご相談ください。
また、現在用意されているインボイス対応への支援策については、下の二次元コード(令和5年1月13日時点)をご覧ください。
参考資料 「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」(国税庁HP)
高度なデジタルネイティブ世代の特徴とは
これまで「団塊の世代」「ゆとり世代」「ミレニアル世代」「Z世代」など特定の世代を指す言葉が数多く生まれてきました。そのなかで、最近、注目されているのが、2010年代〜2020年代半ば生まれの世代を表す「α(アルファ)世代」です。
そもそも、よく耳にする「Z世代」とは、1996年から2015年の間に生まれた世代と定義されており、インターネットに接続できる機器を幼少の頃から手に触れて育ってきたことから「デジタルネイティブ」とも呼ばれます。他方、「α世代」とは、スマートフォンやSNSなどと一緒に育ってきた世代で、「高度なデジタルネイティブ」とされています。
その特徴は、物心が付いたときには社会全体がコロナ禍にあったことです。他人との接触が回避され、オンラインを通じたコミュニケーションに違和感を持たない世代です。現在、急速に拡大しているオンライン上の仮想空間「メタバース」とも親和性が高いとされています。
これまでの世代とは消費に対する価値観がまったく異なるとも予測されています。
現時点では、消費傾向もわかりませんが、「α世代」の特徴を把握することで、そう遠くない将来の消費傾向を読み解くヒントになりそうです。
税務手続きの電子化が進んでいます。
令和4年12月から国税のスマホアプリ納付が開始しました。国税庁の決済専用サイトから必要な情報を入力することで利用可能です。また、地方税についてはeLTAXによる電子納付の対象税目が拡大し、令和5年4月から固定資産税・自動車税(種別割)などが追加される予定です。
納税証明書についても、スマホによる申請・データ取得が可能となっています。スマホアプリ納付などの電子納付では領収書が発行されないため、代用として納税証明書を取得する場合に利用しやすくなります。
一方、事業者側にも、電子化対応が求められています。電子取引データの電子保存の義務化については、令和5年12月で宥ゆうじょ恕措置が終了します。令和6年1月から、正しく保存していない場合、法人税法、所得税法上の書類として認められなくなる恐れがあります。
TKCのFXクラウドシリーズを活用すれば、電子取引・スキャナ保存データの保存や、優良な電子帳簿、電子納税まで一貫して電子化に対応できます。
電子化は準備に時間がかかりますが、導入が進めば事務の効率化などのメリットもあります。ご不明な点がありましたら、当事務所までお問合せください。
2兆7,000億円規模の令和4年度補正予算案が参議院本会議において可決されました(5月31日)。補正予算は、4月に発表された「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」実行のための財源の一部にもあてられます。その主な内容は下記の通りです。
〇賃上げを行う企業への支援の強化(賃上げ促進税制、補助金等の利用促進)
〇中小企業への資金繰り支援として、セーフティネット貸付の金利引下げ
〇観光事業者等への支援等
〇輸入小麦から米粉・国産小麦等の代替原材料への切り替え支援
〇ガソリン価格抑制のための石油元売り会社への補助金の拡充
〇雇用調整助成金の特例措置の期限延長
上記の雇用調整助成金の特例措置(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については、助成率や支給額の上限引き上げ、1日あたり最大15,000円の補助は従来のまま9月末まで延長されます。
詳しくは、本記事の二次元コード(6月15日時点)からご確認ください。
~政府「骨太の方針」を閣議決定~
政府は「経済財政運営と基本方針2022」(骨太の方針)を閣議決定しました(6月7日)。その中心は「新しい資本主義に向けた改革」であり、①人への投資と分配、②科学技術・技術革新、③スタートアップ支援、④脱炭素・デジタル化を重点4分野と位置付けています。中でも、人への投資と分配には、賃上げ、資産所得の倍増などを通じて、経済成長につなげようとの狙いがあります。特に、「資産所得の倍増」は、岸田政権の政策の目玉の一つになっています。
【賃上げの推進】
・抜本的拡充を行った賃上げ促進税制の活用促進、賃上げを行った企業からの優先的な政府調達等に取り組む。
・できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1,000円以上となることを目指す。
・賃上げの原資となる付加価値の増大を図るため、中小企業の活力向上につながる事業再構築、生産性向上等を支援する。
・価格上昇分の適切な価格転嫁が行われるための環境整備を進める。
【資産所得の倍増】
・家計に眠るお金を投資に振り向けるため、NISAの拡充、iDeCoの改革によって消費の底上げをめざす。貯蓄から投資へのシフトを大胆・抜本的に進める。
・年末に「資産所得倍増プラン」を策定する。
~防災用品の購入費用は損金算入が可能~
6月から新しい防災情報「線状降水帯予測」が発表されるようになりました。夏場になると心配なのが、集中豪雨や台風による甚大な被害です。また、近年は、大きな地震が各地で発生しています。災害発生時の緊急避難や帰宅困難時の備えとして、防災用品や非常用食料などの備蓄は欠かせないものとなっています。内閣府や東京都などが設置した「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」のガイドラインでは、以下のような防災用品の備蓄を推奨しています。
〇飲料水:1人当たり9リットル(1日3リットル×3日)
〇主食 :1人当たり9食分(1日3食×3日)※アルファ化米、乾パンなど
〇毛布やそれに類する保温シート:1人当たり1枚
〇携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池 〇救急医薬品類
〇簡易トイレ、衛生用品など
防災用品の購入費用は、税務上、損金処理が可能です。
①毛布や懐中電灯などの防災用品は、取得価額10万円未満であれば、少額の減価償却資産として、購入した事業年度に全額を損金処理できます。
②非常用の食料や飲料水などを備蓄する場合は、長期保存が可能なものでも、備蓄時に消耗品費として損金処理できます。
また、いざというときのために、防災用品の定期的な点検を忘れないようにしましょう。
昨今の原油価格上昇やウクライナ侵攻を受けた各国のロシアへの制裁措置による取引の制限などが、中小企業の経営に悪影響を及ぼす恐れがあることから、政府は支援の強化を図っています。
【下請事業者への配慮要請】
約1,500の事業者団体に対して、経済産業大臣名で、下請事業者からの価格交渉の申し出に積極的に応じること、原材料費やエネルギーコスト上昇分を考慮した適切な価格決定がなされることについての要請文を発出しています。
親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などの違反行為については、下請代金支払遅延等防止法に基づき厳正に対処するとしています。
【金融支援】
日本政策金融公庫等の「セーフティネット貸付」の要件を緩和し、支援対象をウクライナ情勢や原油高等により今後の影響が懸念される事業者にまで拡大されます。
〇対象要件が緩和され、売上高要件を満たさなくても、資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたすおそれがあれば対象に緩和なります。
〇ウクライナ情勢・原油価格上昇を受け、利益率が5%以上減少した事業者に対する金利が0.2%引き下げられます(9月末終了予定)。
【特別相談窓口の開設】
日本政策金融公庫、商工中金、全国の商工会議所をはじめとする中小企業の支援機関に特別相談窓口が開設されました(令和4年2月25日)。
新型コロナの感染拡大が長期化し、直接、間接に影響を受ける事業者の資金需要に対応するため、政府は新型コロナ関連の資金繰り支援策等の継続を公表しました。
(1)新型コロナに係るセーフティネット保証4号の期限を延長
経営安定資金を対象としたセーフティネット保証4号の期限が6月1日まで延長されます。
〇一般保証(2.8億円)とは別枠で2.8億円
(2)政府系金融機関による実質無利子・無担保融資、危機対応融資の継続等
〇6月末まで継続
〇返済負担の軽減を目的に、運転資金の融資期間を15年以内から20年以内に延長
(3)新型コロナ対策資本性劣後ローンの継続
事業の成長・継続を支援するため、民間金融機関が自己資本とみなすことができる
日本政策金融公庫の資本性劣後ローンが令和4年度末まで継続されます。
〇融資限度額:(国民事業)7,200万円(別枠)/(中小事業)10億円(別枠)
(4)新型コロナに係る雇用調整助成金等の延長
新型コロナに係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置が6月末まで延長されます。
群馬県高崎市のタウン誌「ちいきしんぶん」の2022年3月18日号に、当法人代表、島津文弘のインタビューが掲載されました。M&Aと地域活性化について語っております。
■■M&Aのご相談はお任せを■■
年々、増加を続けているM&A(企業の買収や合併)。事業承継など後継者問題の解決や従業員の雇用の安定を目的とするケースが多い。M&Aを成功させるには、良いアドバイザーと巡り合うことが重要だといわれている。20年前から、M&Aに力を入れ、売り手からも買い手からも信頼を寄せられてきた「島津会計税理士法人」代表社員の島津文弘さんに話を聞いた。
<売る側も買う側もWin?Winに>
「この飴、パン屋さんがつくっているんですよ」、島津さんが見せてくれたメロン味とニッキ味ののど飴。製造業者の欄には小見製菓(高崎市江木町)と書かれている。大正8年創業の地飴屋だ。
後継者に恵まれず、会社を畳もうか、と考えていた2年前、アンファンのブランドで知られるパンの製造販売会社、江木食品工業(高崎市江木町)とのM&Aが成立した。
その橋渡しを務めたのが島津さんだ。両者にとってWin?Winになるよう、条件づくりを行ったという。
<かかあ天下の女性は社長に向いている>
M&Aアドバイザーの仕事は、売り手と買い手の間に立ち、契約上のアドバイスをしたり、買収される会社の資産や負債、継続する従業員についての調査や監査を行うこと。
「そういった仕事を税理士が担っていることを知らない人が多い」と島津さんは言う。
これまでに弁当屋、内科クリニック、鉄骨工場、印刷会社、ハウスメーカー、ガソリンスタンド、キックボクシングジム、食品問屋、おもちゃ屋などさまざまな業種のM&Aに携わってきた。その背景には、「10年ほど前から、開業よりも廃業の方が増えている。良い会社や商店の灯りを消したくない。M&Aによる事業継承が街の賑わいを創出する鍵になれば」という想いがある。
また、会社の社長になりたい人も募集している。「かかあ天下の女性は社長に向いている。従業員の細かいケアができるから」と島津さん。M&Aのマッチングや契約に関するフォローや経営のアドバイスはすべて任せられるという。
会社経営に興味がある人は相談してはいかがだろうか。
■■記事ここまで■■
(写真付きバックナンバーは「ちいきしんぶん」のウェブページにも掲載されておりますので、ぜひそちらもご覧ください→220318_2.pdf (kubaru.jp)。)
新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけに、健康への関心が高まっています。
従来、健康に対しては、従業員の自己責任やコスト要因として考えられてきましたが、近年、「健康経営」(※)という考え方が注目されています。「健康経営」とは、「『企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる』との基盤に立って、健康を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」とされています(NPO法人健康経営研究会HPより)。
例えば、労働時間の見直しや残業の削減、社員が実践できる魅力ある福利厚生制度の導入、定期健康診断の実施などによって、従業員の活力向上や生産性向上などによって組織の活性化をはかり、業績向上へとつながることが期待されています。
残業削減、生産性向上への取り組みに対しては、雇用関係の助成金などが利用できる場合もあります。
経済産業省では、健康経営への取り組みを見える化し、金融機関や取引先などからの社会的評価を受けられるよう「健康経営優良法人認定制度」を実施しています。
従業員だけでなく経営者自身の健康ということになると、会社にとっては大きなリスクマネジメントの1つでもあります。経営的視点から健康について考えてみませんか。
(※)健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
与党の令和4年度税制改正大綱が決まりました(令和3年12月10日)。中小企業や個人に関連する主な改正項目をピックアップします。
〇中小企業の所得拡大促進税制−最大40%の税額控除が可能に!−
税額控除率の上乗せ措置が拡充されます。給与を前年度より2.5%以上増加させた場合に、税額控除率に15%が加算され、さらに教育訓練費を前年度より10%以上増加させると税額控除率に10%を加算。最大で40%の税額控除が受けられます(法人税額の20%を上限)。
〇住宅取得等資金の贈与特例の見直しと2年延長(令和5年12月31日まで)
非課税限度額が省エネ住宅等1,000万円(従前1,500万円)、その他の住宅500万円(従前1,000万円)に引き下げられます。なお、適用期限が2年延長されます。
〇固定資産税の負担調整措置(令和4年度のみ)
景気回復に万全を期すため及び激変緩和の観点から、商業地に係る課税標準額の上昇幅が評価額の2.5%とされます。
〇帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備
過少申告加算税や無申告加算税について、国税庁等の職員から帳簿の提出や提示等を求められた際、帳簿に記載すべき事項等が不十分である場合などは、通常、課される過少申告加算税額等に当該申告漏れ等に係る所得税等の10%に相当する金額が加算されます。
令和4年1月1日の改正電子帳簿保存法施行によって、電子取引における請求書や領収書等は電子データでの保存が義務づけられます(詳細は本誌4-5頁)。
また、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まれば、電子インボイスが急速に進むことが予想されます。
デジタル庁では、税務をはじめとする行政手続のみならず、民間同士のやりとりにおいてもデジタル化を進めていくとしています。
中小企業においては、紙やFAXなどのやり取りが中心で、紙を前提とした、作成、保管、検索(探す)、閲覧という業務の流れになっていることが多く、それは生産性向上のハードルになっていることもあります。
実際に経理業務においては、電子メールやPDFデータでの請求書等の受け取り、インターネットサイトでの物品購入などの電子取引が行われていて、今後は、電子データによる保存が前提となっていきます。初めて取り組む会社にとっては、大変なことと思えますが、経理業務を紙からデジタル化することは、作業の効率化が進むこととなり、郵送コスト、作業コスト、保管コスト等の削減や紛失リスクの回避にもつながります。
これまでの業務手順をいかにデジタル化するかを検討し、新たな社内ルールをつくるなど、経理業務のデジタル化対応を進めていきましょう。
サラリーマンなどの給与所得者の多くは、年末調整で申告・納税が終了するため、確定申告をする必要はありません。しかし、次に該当する人は確定申告が必要です。【確定申告が必要な人】
〇給与収入が2,000万円を超える人
〇給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える人
〇2か所以上から給与の支払いを受けている人 など
【確定申告をすれば、所得税・復興特別所得税が還付される場合がある人】
〇災害や盗難等により住宅や家財などに受けた損害について雑損控除を受ける人
〇医療費控除を受ける人
〇住宅ローン控除を受ける人(2年目以降は年末調整で控除が受けられる)
〇ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける人
※寄附先が5自治体以下の場合は、「ワンストップ特例」の適用を申請すれば、確定申告は不要です。ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、ワンストップ特例が適用されないため、寄附先全件についてふるさと納税(寄附金控除)を申告する必要があります。
各地で発生した災害において、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災された法人・個人に対して、税務上の支援措置が設けられていますので、主なものを紹介いたします。
(1)会社が被災し、商品、店舗・工場が被害を受けたとき
・被災した建物、機械、商品などの固定資産や棚卸資産の損失額、損壊した資産の除去費用などは、損金にすることが認められます。
・被災した固定資産の一定の修理費用(原状回復や補強工事の費用など)については、修繕費として損金処理が認められます。
(2)個人が被災し、住宅や家財が被害を受けたとき
・確定申告によって、所得税の雑損控除、または災害減免法による税金の軽減のいずれか有利な方法を選択して、所得税の軽減を受けることができます。
(3)被災によって、会社の業務に支障をきたし、申告や納税が困難なとき
・災害により被害を受けた、あるいは災害を受けたことにより納付が困難な場合には、所轄税務署長に申請することで、納税の猶予が受けられます。
(4)固定資産税の減免
・災害によって、建物が損壊した、機械が使用不能になった、水没、埋没などで土地の使用が困難になった場合には、その被災の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります(細部は各市町村によって異なります)。
世界的な原材料価格と輸送費の高騰、さらに円安が影響し、食品をはじめとした輸入型の製造業がコスト上昇圧力に直面しています。
例えば、今年に入って食用油が、家庭用、業務用ともに、大豆や菜種など主原料の値上がり、中国・インド等の旺盛な需要を背景とした価格高騰を理由に三度も値上げされます。大手製粉会社は、7月以降、小麦価格や海上運賃、包材費の上昇を理由として小麦製品を約2~4%程度値上げします。
原材料以外でも、朝日新聞は販売・広告収入の減少、新聞製作コストの上昇を理由に、7月から値上げ(朝夕刊セット4,037円を4,400円など)を行います。テーマパーク等の入場料金なども、コロナ禍での収入減などを理由に値上げする施設が増えています。
中小企業においても、コロナ禍での売上減少とともに、原材料価格、物流費・包材費等や人件費などの上昇の影響を受けているケースがあります。
経営者の多くは、コスト増加分を価格に転嫁できないと考えてしまいがちですが、それでは経営が苦しくなるばかりです。既存の商品・サービスを見直し、新たな価値や機能を付け加えるなどして、コスト増加分を価格に転嫁することも必要となっています。自社の価格政策について見直してみましょう。
会社から従業員への手当や給付は、原則として給与とされ、所得税の課税対象になります。国税庁は、新型コロナウイルスの感染予防対策費用を、会社が従業員に支給しても、それが「業務のために通常必要な費用」であれば、一定の場合、給与として課税しない旨をFAQ(注)において明確にしています。
下記のような費用等のうち、実費精算や旅費規程等に基づく一定の金銭の支給のほか、会社がマスク等を直接配付したり、ホテルへ利用料等を直接支払うときも、給与として課税されません。ただし、業務と関係のないもの、家族など従業員以外を対象とするもの、一定額を渡切りで支給するものは、給与として課税対象になります。
●給与として課税されない「新型コロナウイルスの感染予防対策費用」の例(一定の場合)
①マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
②テレワーク時に必要な従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの購入費(備品の所有権が従業員にあるものを除く)
③感染が疑われる場合のホテル等の利用料、ホテル等までの交通費など(職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合に限る)
④業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークの業務スペースの消毒費用
(注)国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年5月31日更新)
新型コロナは、中小企業がデジタル化への意識を高めるきっかけとなりました。働き方改革や業務効率化をはじめ、新たな生活様式に対応したテレワーク、リモート会議や営業などに取り組む企業が増えてきています。
日常業務では、今後、現金管理のキャッシュレス化、消費税・インボイス制度導入による請求書のデジタル化などが一気に進むことが予想されます。また、年末調整手続の電子化も本格化します。
一方で、デジタル化によって組織や業務の仕組みをどのように変えていくのか、目的・目標が不明確であるといった課題も見えてきました。その背景には、アナログな文化・価値観が根強いことがあり、「テレワーク中の社員が書類へ押印するために出社する」などがその一例でしょう。
デジタル化を進めるには、アナログ型の業務プロセスを根本から見直して、いかに効率よく、生産性を高めるプロセスに変えるかといった視点を明確にする必要があります。それには、新たな価値観を醸成する必要があり、全社的な意識改革が不可欠となります。
まず、経営者が企業全体のデジタル化に向けた方針を明確に示し、全社一丸となって推進することで、よい成果を生みだすことができるでしょう。
新型コロナウイルスのワクチン接種にあたり、企業が「ワクチン休暇」を導入する動きが広がっています。その理由として、まず、従業員は平日の日中に接種することが難しく、週末や就業後に接種希望が集中すると接種が進まなくなること。接種当日・翌日に、注射部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、関節痛、悪寒、下痢、発熱などの副反応の症状が現れる可能性があるためです。
ワクチン休暇は、法定の有給休暇とは別に、従業員がワクチンを接種しやすいよう接種日や、副反応の症状が現れたときに特別の休暇を認めるものです。
ワクチン休暇には統一のルールがなく、企業ごとの判断によりますが、例えば、「特別有給休暇」として、1回の接種につき、1日または時間単位での特別有給休暇の取得、副反応の症状が現れた場合には、追加で特別有給休暇を取得できるようにしている例が多いようです。
また、勤務時間中のワクチン接種を「勤務扱い」とする企業もあります。
既存の「年次有給休暇制度」の活用では、強制的に有給休暇を取らせることになり、「欠勤扱い」とした場合には、従業員からの反発(給与が減るなど)もあるため、ワクチン接種が進まなくなるおそれがあります。
ワクチン休暇の検討をしてみてはいかがでしょうか。
源泉所得税は源泉徴収を行った月の翌月10日が納付期限です。期限までの納付を怠ると、延滞税や不納付加算税などが課せられます。納付忘れ、口座振替の場合は口座残高に注意しましょう。
「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けている会社の1月~6月分の納付期限は、7月12日(月)です。
また、正社員以外の方からの源泉徴収漏れがよく見受けられます。税務調査でも指摘されるところなので注意しましょう。
〇パート・アルバイトであっても、税務上は原則として、正社員と同様に源泉徴収が必要です。例外として、源泉徴収が不要となるのは以下の場合です。
・1か月の収入が8万8,000円未満の人(扶養控除等異動申告書の提出あり)
・日給9,300円未満の日雇いや短期アルバイト等(雇用契約期間が2か月以内)
・扶養控除等異動申告書を提出しているアルバイト等のうち、月給または日給が一定額未満の人(扶養親族の数によって一定額が異なります)。
〇建設業などの一人親方(個人事業者)への外注費が給与と判断され、源泉徴収漏れの指摘を受けることがあります。判定は、請負契約か雇用契約かによりますが、判断が難しいため、請負契約書、外注先が発行する請求書、代金の領収書などを必ず整理・保存しておいてください。
山田方谷(1805-1877年)は、備中松山藩(現在の岡山県高梁市)の家老として、10万両の借金を抱えて財政危機にあった同藩を立て直した人物です。彼の改革は、藩の支出を削減、借金の返済猶予、新事業による収入増など、現代の企業再建にも通じる対策をとっていました。
①身を切る改革によって歳出を削減
歳入3万両に対して歳出が5万両という収支の改善のために、家中に贅沢禁止令を出し、さらに藩士の俸禄(給与)を減額するなど、支出の削減を図りました。改革に対する家中の反発もありましたが、藩主と方谷自らが木綿の衣服と質素な食事で範を示すことで、改革を断行しました。
②藩の再建計画を示して借金の返済猶予を交渉
10万両の借金返済については、貸主である大坂商人のもとに出向いて、帳簿をもとに藩の実収入や窮状を正直に説明したうえで、藩の再建計画を示して、50年の返済猶予をお願いしました(実際は8年で完済)。
③新事業の立ち上げによる収入増
方谷は、領内で産出される良質の砂鉄を使った刃物、鍋、鍬、鎌などの鉄器や、たばこ、茶、和紙などの生産を領民に奨励し、製品を藩で買い上げ、藩自らが江戸で販売し、利益を上げることで歳入を増やしました。
【参考図書等】『入門山田方谷』(山田方谷に学ぶ会著、明徳出版社)、高梁市ホームページ
新型コロナに関連した給付金の受給申請や融資申込みの際、売上や資産・負債等の状況を証明する書類や記録を、すぐ準備できずに申請等に手間取った企業もあれば、必要書類をすぐ準備してスピーディーに申請等を行った企業もあります。
また、今回のような緊急事態下では、日々の正しい記帳に基づいて作成された会計帳簿の重要性もクローズアップされました。
日々の記帳は、税務申告や金融機関への報告のためだけに行うものではなく、本来は、自社の経営実績を正しく知るために行うものです。
毎日の取引が正しく記録された会計帳簿は、正確な経営データとして経営判断の基礎となり、月次決算体制を構築すれば最新の業績をいち早くつかみ、経営上の問題にすぐ対応することが可能です。近年は、IT化によって事務の省力化も大幅に進んでいます。
日々記帳を行い、記帳水準を高めることは、適正な税務申告や金融機関からの信頼性の向上のみならず、経営を可視化し、経営課題への対応力を高める上でも重要なのです。
「2020年家計調査」(総務省)によれば、1世帯(2人以上世帯)あたりの消費支出は月平均27万7,926円(年間333万5,114円)、実質値で前年比5.3%の減少と、比較可能な2001年以降最大の下げ幅となりました。
ご承知のことですが、コロナ禍での外出自粛の影響が大きかったレジャー・旅行、外食関係は、パック旅行費(7割減)、鉄道運賃(6割減)、航空運賃(8割減)、外食の飲酒代(5割減)と大きな下落となっています。その一方で、「巣ごもり消費」を反映し、ゲームソフトやパソコン(3割増)、テレビ(2割増)、家飲み用飲酒代(1割増)は増加するなど、消費の二極化が見えます。
二極化の傾向は、上場企業の決算にも表れています。鉄道・航空などの運輸業やサービス業は業績が落ち込み、テレワークの普及等によって電気機器や情報・通信関連では、業績見通しを上方修正する企業、過去最高益を記録する企業もあります。また、新しい生活様式にマッチしたサブスクリプション(定額制サービス)やインターネット通販、密にならないレジャーとしてゴルフやキャンプ関連用品などでも業績が伸びています。
急激な環境変化においては、新たな消費者ニーズが生まれます。そのニーズにマッチした商品・サービスを開発できれば勝ち組に回ることが可能です。「コロナ禍での新しい生活様式において何ができるか」を検討してみましょう。
高齢層が保有する資産を若年層へ早期に移転させ、消費の活性化や子育ての負担軽減を図ることを狙いとした「子・孫への教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」ですが、富裕層の節税対策として利用されているとの批判がありました。そのため令和3年度の税制改正において、適用期限の2年延長(令和5年3月末日まで)とともに、節税目的の利用を防止する見直しが行われました。
〇教育資金の一括贈与において、結婚・子育て資金の一括贈与と同様に、贈与者が亡くなった時点での贈与資金の残額は、すべて相続税の課税対象となる。
〇教育資金、結婚・子育て資金ともに、受贈者が孫の場合は、相続税額の2割加算が適用される。
現在の相続税・贈与税の仕組みでは、生前の贈与と死後の相続を組み合わせることで税負担を軽減できるため、資産格差の固定化が懸念されています。
令和3年度与党税制改正大綱では、今後の資産課税の方向性として、資産の再配分機能を確保しつつ、若年層への早期の資産移転を図るため、諸外国の例を参考に、相続税と贈与税をより一体的にとらえ、現行の暦年課税制度や相続時精算課税制度の見直しを検討するとしています。
実際の改正は、先のこととなりますが、生前贈与を含めた長期的な対策を考えているのであれば、将来の改正の可能性を踏まえた検討が必要となるでしょう。
経営者が経営判断を迅速かつ的確に行うためには、自社の経営成績や財務状態をタイムリーに把握しておく必要があります。コロナ禍において、先行きの見えない状況が続くなか、月次決算によって自社の変化を客観的な数字をもって分析していた経営者は、その意義を再認識されたのではないでしょうか。
月次決算のメリットは、自社が抱えている強みや弱みを具体的な数値としてとらえることにあります。
今月は「いくら赤字(黒字)だったのか」「手元資金はどれくらい残っているのか」「借入金の残高はいくらなのか」等の現状を見える化し、さらに、経営計画や前年比との対比分析によって問題点を洗い出し、次なる打ち手につなげることができます。
月次決算体制を構築し、月次試算表や決算書をスピーディーに金融機関へ提供すること(TKCモニタリング情報サービス)によって、金融機関の評価・信頼性が高まるため、融資の相談がスムーズになります。
また、各省庁や自治体の助成金・補助金の手続の際、慌てて決算書を用意することもなくなるとともに、年次決算や確定申告の負担を軽減することもできます。
月次決算は、継続し情報を蓄積することによって相乗的な価値が生まれます。激動の時代だからこそ、状況に応じた迅速な意思決定のために、今後も継続していきましょう。
第3次補正予算が1月28日に成立しました。中小企業の業態転換への補助など新たな資金支援策等が盛り込まれています。
(1)信用保証制度の新設・拡充~制度融資の保証料を補助~
新型コロナの影響を受けた事業者が、制度融資を利用する際の保証料の一部を補助する制度を新設。また、「経営改善サポート保証」の据置期間を5年に延長したうえで、保証料の一部を補助する制度に拡充。
(2)「事業再構築補助金」の創設~業態転換・事業再編を支援~
新事業分野への進出や業態転換、事業再編等に意欲的な中小企業に補助金を支給。売上減少や、認定支援機関等との事業計画策定など、一定の要件を満たすことで、最大6,000万円を補助(中小企業・通常枠の場合)。
(3)生産性革命推進事業の特別枠の継続
引き続き「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」において、対人接触機会の減少や感染防止対策、テレワーク導入のための設備投資を支援する特別枠を設ける。
(4)日本公庫を通じた資金繰り支援~金利の引き下げ・低金利融資の実施~
新事業やビジネスモデルの転換等の設備投資を実施する際の金利を、貸付後当初2年間0.5%引き下げ。また、事業再生や事業承継を実施する事業者、生産性向上に向けた取り組みを行う観光産業等を営む事業者に対して低金利融資を実施。
コロナ禍における新しい日常で、社内でのコミュニ―ションが減ってきていることと思います。感染拡大防止のため、マスク着用、つい立(仕切り板)の設置、テレワークやシフト勤務、懇親行事の自粛など、これまで当たり前に行われていた社員同士の会話の機会が失われています。
昨年4月の緊急事態宣言では、中小企業においても一部テレワークを導入しましたが、根付かずに出社を余儀なくされた企業も多かったといいます。その要因を東京商工会議所の調べによると、「社内のコミュニケーションが取れなかった」ことという意見が多くありました。
ほかにも仕事柄できないなどの実務的な要因もあるでしょうが、いずれにしてもコロナ禍においては、テレワークとは関係なく、コミュニケーションが不足していることと思われます。コミュニケーションの不足は、助け合いの意識が薄くなったり、連携が悪くなったりします。
コミュニケーションが活発化すると、それぞれが抱えていた課題や問題が共有され、その解決が図られ、効率化や業績向上につながっていきます。
まずは、会話の機会が減っている現状を認識し、話す内容は業務以外の何気ないことでもよいので、WEB会議の後で言葉足らずの部分を電話でフォローするなど、従業員と話す機会(従業員同士を含め)を積極的に見つけ、対話を心がけましょう。
3月に本決算を迎える企業も多いと思います。決算に際して、事前に準備や確認すべき事項がいろいろありますが、次の事項には特に注意を払いましょう。
(1) 決算期末日に現金残高と預金残高が帳簿残高と一致するか確認する必要があります。現金は現物と帳簿残高を照らし合わせ、預金については金融機関から残高証明書を取り寄せて当座預金の残高と突合しましょう。
(2) 実地たな卸を行い、商品、製品、仕掛品等の在庫数を調べます。また、固定資産(機械・車両・備品等)についても、現物と固定資産台帳とを確認しましょう。
(3)有価証券(株式や債券、手形、小切手、切手、収入印紙など)もたな卸を実施しましょう。特に切手や収入印紙は、現物と帳簿残高の確認を行い計上漏れにも注意する必要があります。
(4)得意先に売掛金の残高確認書を送付し、残高を確認してもらいます(この機会に滞留債権の回収にも努めましょう)。
(5) 取引先から早めに仕入や未払金の請求書を入手するとともに、決算期末日までの仕入と売上を確定します。
与党の税制改正大綱が決まりました。令和3年は、デジタルトランスフォーメーション(DX)、脱炭素へ向けた投資促進税制の創設やデジタル化の推進などウィズコロナ・ポストコロナを見据えた施策を税制面で支援する内容が目立ちます。中小企業に関連した主な項目は次の通りです。
〇設備投資減税の延長など
・一定の機械装置等について、30%の特別償却または7%の税額控除ができる特例(中小企業投資促進税制)が2年延長される。
・経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却または10%の税額控除 ができる特例(中小企業経営強化税制)が2年延長される。
〇年 800 万円以下の所得金額に適用される法人税の軽減税率の特例(15%)の適用期限が2年延長される。
〇令和3年度に限り、固定資産税の税額が増加する土地については前年度(令和2年度)の税に据え置く特別な措置が講じられる。
〇中小企業の株式の取得後に簿外債務、偶発債務等が顕在化するリスクに備えるために準備金を積み立てたときは、損金算入が可能となる。(中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設)
〇電子帳簿保存法の見直しとして、所事前承認制度が廃止される他、スキャナ保存制度のタイムスタンプ要件について、付与期間が現行の3日から記録時間の入力期間(最長2か月以内)に緩和される。
新型コロナウイルス感染症によって事業収入が減少した中小企業を対象とした固定資産税・都市計画税の減免申請の申請期日が近づいてきています。これは事業収入の減少額に応じて、固定資産税等が全額または半額減免される特例措置です。下記の内容を確認し、対象となる場合は積極的に活用しましょう。
〇対象者・軽減率
2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上減少した場合は1/2に軽減、50%以上減少した場合は全額が免除される。
〇減免対象
事業用家屋(土地は対象外)及び設備等の償却資産に対する固定資産税等。
〇提出書類
各自治体の定める申告書、前年の青色申告書、会計帳簿、特例対象資産の一覧表など(自治体に申請する前に、税理士などの認定経営革新等支援機関等へ書類を提出し、確認を受ける必要があります)。
〇提出期日
2021年1月31日(※申請先の自治体へご確認ください)
テレワークやソーシャルディスタンスなどが推奨されている一方で、これまでのように従業員同士が顔を合わせて会話をする機会が減少しています。「社内に活気がなくなった」「意思疎通が上手くいかない」などと感じている経営者も多いのではないでしょうか。
従業員同士のコミュニケーション不足という職場環境の変化が、実際の業務上の問題につながる可能性もあり、注意が必要です。たとえば、「報告・連絡・相談」についても、今は従来どおりにできる環境にありません。その仕組み、内容等を時代にあった形で見直すことが必要となっています。
コミュニケーションで重要になるのは個々人のちょっとした心掛けではないでしょうか。部下は、上司への報告や連絡、相談をする際、「どうすればわかりやすく伝えられるのか」「どうすれば業務に支障が出ないようにできるのか」を強く意識する。そして、上司は、部下の良き相談相手として単に業務上の報告等を受けるだけでなく、「何か気になることはないか」「困っていることはないか」など、メンタル面を含めてフォローする。コミュニケーションがなかなかスムーズに進まない今、こうしたことがこれまで以上に大切になっているのかもしれません。
世界的に有名な企業も、かつては苦しい時代を乗り越えてきました。
ヤマハは、世界No.1のシェアを持つピアノメーカーですが、バイクやモーターボートの製造でも知られています。戦時中、国からオルガンやピアノの製造で培った木工技術を買われて、軍用飛行機用プロペラの製造を請け負います。戦後、当時の川上源一社長がプロペラ製造に変わる新たな仕事を模索する中、本田技研のエンジン工場を見学し、プロペラの工作機械を使ってバイクのエンジンをつくることを思いついたことが、現在の発展につながっています。
また、世界的タイヤメーカーのブリヂストンは、足袋の製造からスタートしたことをご存じでしょうか。第一次大戦後の世界恐慌のなかで、石橋正二郎社長は、当時まだわらじ履きだった労働者が釘やガラスで足を怪我することを防ぐため、足袋の底に強度の高いゴムを貼ることをひらめきました。これが、ゴムの世界を極めるきっかけとなりました。当時、日本にはタイヤ製造の会社がなく、国内シェアを外国資本に奪われることを危惧した石橋社長は、タイヤ事業に着手。世界恐慌の渦中、わずかな仕様書を頼りに国産タイヤの開発に成功しました。
自社の持っている技術を新たな商品づくりに展開した参考例といえるでしょう。「新たな何か」への展開を考えてみてはいかがでしょうか。
中小企業基盤整備機構の「中小企業景況調査(2020年7-9月期)」によると、企業の景況感を示す業況判断指数は、緊急事態宣言の発出の影響を受けた前期(2020年4-6月期)に比べて大幅に回復しました。経済活動の再開により景況観に若干の改善が見られたことが予測されます。
全産業の業況判断指数は▲34.1%で、依然マイナス幅は大きいものの、前期(▲64.1%)と比べて30ポイントの増加と、改善傾向が見られます。新型コロナの影響を大きく受けたサービス業でも、飲食業▲32.2%(前期差59.7ポイント増)、宿泊業▲44.3%(前期差55.9ポイント増)と回復しています。また、美容室や不動産業などの個人向けサービス業(生活関連)についても▲34.2%(前期差39.4ポイント増)と回復基調にあります。
サービス業を営む経営者からは、インバウンド需要が戻らないことや、借入金の返済に対して不安視する声がある一方、「自治体のキャンペーンによって例年よりも利用客数が増加した」「ステイホームによって惣菜や食品の販売が伸びている」などの明るい兆しをうかがわせるコメントも見られました。
まだまだ厳しい経営環境は続きますが、そのなかで「ウィズコロナ時代」に対応した取り組みが中小企業に期待されます。
全国の中小企業を対象に大同生命保険株式会社が実施した「ウィズコロナ時代の新しい取り組み」のアンケートによると、58%が新型コロナウイルス感染症拡大を機に、新しい事業に関する取り組みや工夫を「実施または検討している」と回答しています(2020年7月調査・回答12,892社)。
具体的には、「顧客・取引先向けのソーシャルディスタンス対応(37%)」が最も多く、「顧客・取引先とのやりとりのペーパーレス化(16%)」「キャッシュレス(電子)決済の導入(12%)」など、多くの企業が、非対面・非接触型の営業対策に取り組んでいることが見て取れます(複数回答)。
また、「インターネットからの受注等、販売チャネルの変更(19%)」「異業種との業務提携による事業の多角化(13%)」「商品の販売先・ターゲットの変更(11%)」など、販路の見直しや、新たな事業にチャレンジしている企業もあります。
新型コロナの影響が長期化する中で、これからの事業展開を見つめ直すことが重要になっています。
年末調整は、本年最後の給与を支払うときに行いますが、経理担当者の方は、以下の点に注意し、早めの準備によって計画的に進めましょう。
〇令和2年分の年末調整では、「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3つの申告書が1枚の様式になります。申告書の記載(提出)について、従業員に周知しておく必要があります。
〇従業員に、年末調整で受ける各種の控除に必要な控除証明書(※)が手元に届いたら、保管・整理することを伝えます。
※生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書など
○配偶者や子にパート・アルバイト収入がある場合の「収入(所得金額)」の記載については、例年、金額の誤りが多く見受けられます。よく確認するよう注意を促しましょう。
○従業員からの申告書類の提出期限を早めに設定し、記入(提出)のもれや誤りなどがないかをチェックします。様式変更に伴いチェックが大切になります。
事業承継税制は、経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者等において、現経営者から後継者へ自社株式等を贈与・相続した場合に、一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等によって納税が免除される制度です。一般措置と特例措置(特例事業承継税制)があります。
認定中小事業者等において、地震・風水害等による被災、又は新型コロナウイルス感染症による売上の大幅な減少があった場合には、都道府県知事の確認のもと、一定の要件を満たせば、「災害特例」が適用され、以下の措置が受けられます。
(1)認定申請時に、次の認定要件を免除
①資産管理会社(資産保有型会社・資産運用型会社)に非該当の要件
②承継時の雇用80%維持(一般措置の場合)
③後継者の直前役員承認要件(災害後1年以内の相続に限る)
(2)事業継続期間における次の事業継続要件を免除・緩和
①資産管理会社(資産保有型会社・資産運用型会社)に非該当の要件
②雇用確保要件
コロナ禍の約半年間、売上が大幅に落ち込んだ企業もあれば、2~3割減で持ちこたえた企業など、業績への影響は様々です。
今後、新型コロナの影響は長期化することから、売上の内容を検証し、今後の営業活動に活かすことが重要です。その際、売上の内容を以下のような小さな単位で捉えてみましょう。新たな気づきがあるかもしれません。
【商品・サービス別】…売上が、伸びたもの、減少したもの、影響を受けなかったものなど、商品・サービスごとに売上の変化を見てみましょう。
【顧客(得意先)別/営業エリア・地域・支店・営業所別】…同じ商品・サービスでも、顧客ごとや地域・営業所ごとに売上や売れ筋に違いがあれば、その要因を考えてみましょう。
【小売業・飲食業・サービス業における店舗別】…繁華街、商業地、駅前、郊外などの立地の違い、曜日や時間帯、客層などによる売上の変化はないでしょうか。店内と持ち帰りでの採算性などにも注意しましょう。
以上は一例ですが、小さな単位で分析し、売れ筋、採算性、コストなどを踏まえて検証しつつ、今後の業績向上に活かしましょう。
コロナ禍で多くの企業が厳しい状況にあり、売掛金の入金遅れが予想されます。
予定していた入金がなければ、自社の資金繰りに支障をきたす場合も出てくるでしょう。現在のような状況だからこそ、売掛金への対応を確認しておきましょう。
(1)売掛金の回収状況を常にチェックしていますか?
未入金や請求金額の一部のみの入金の場合には、得意先に理由を聞き、入金を催促しましょう。これは、相手方に対して、回収姿勢がきちんとした会社であることを印象付けることにもなります。
(2)回収遅れの得意先を重点管理していますか?
売掛金を発生日ごとに分析しましょう。約定どおりに入金されていれば問題はありませんが、入金遅れの長期化は、回収可能性が低くなります。以下のようなケースは注意が必要です。
①入金が2~3か月遅れている。
入金が遅れている理由を相手先に確認します。自社のクレーム対応や請求ミスなどが原因になっていることもあるため、営業担当者にも確認しましょう。
②6か月以上滞留している。
得意先に深刻な事態が起きている可能性があります。得意先に問題があるにしても、放置していた自社にも問題があります。回収遅れが長期化している得意先と営業担当者を調べ、早期に対応しましょう。
経営者の高齢化が進むなか、後継者へのスムーズな承継を進めるために、これまで政府は様々な支援策を打ち出してきました。例えば、事業承継時の贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする特例事業承継税制の創設などがその一つです。
一方、経営者保証によって、将来的に多額の債務を負う可能性があることが、現状においても事業承継の大きなネックとなっています。そのため、経営者保証を可能な限り解除するように、金融機関と中小企業の双方の取り組みによって事業承継を促す対策が実施されています。
①商工中金は、「経営者保証ガイドライン」の徹底により、一定の条件を満たす企業は、原則無保証とする運用を開始(令和2年1月から)
②信用保証の一般枠(2.8億円)の範囲内で、新たに事業承継時の経営者保証を不要とする信用保証制度を創設(令和2年4月から順次開始)
③現経営者と後継者の両者に経営者保証を求めること(二重徴求)を原則禁止した「経営者保証ガイドライン特則」を策定(令和2年4月から運用開始)
④令和2年6月12日「中小企業成長促進法」の成立によって、事業承継時に債務を借り換えるにあたり、経営者保証を不要とする「経営承継借換関連保証(仮称)」を創設。既存の保証限度枠(2.8億円)とは別の特別枠として2.8億円を保証。
政府の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針2020)」が7月17日に閣議決定されました。方針では、感染拡大防止と経済活動を両立しながら、経済を内需主導の成長軌道に戻すための経済の下支えとして、次のような当面の需要喚起策を挙げています。
(1)個人消費の回復策
国内観光は裾野が広く地域経済を支えているため、旅行代金の割引キャンペーンなどを活用し需要喚起を図るとともに、9月からのマイナンバーカードを活用したポイント還元制度(マイナポイント)によって消費を下支えする。
(2)企業の設備投資支援
生活物資や製造業に不可欠な部品の供給が特定の国・地域に依存しないための生産の多層化・多重化を支援し、危機時に柔軟に対応できる供給体制の構築や、デジタル化・リモート化への投資を協力に後押しする。
(3)ICT(情報通信技術)等による非接触・遠隔サービスの活用
テレワークや宅配サービスの拡大などライフスタイルの急激な変化が、新型コロナ収束後も新たな日常として進むことが予想され、それにわが国の産業が的確に対応できるよう、業態変換を促す施策や規制改革を検討する。
相続税や贈与税において土地等の評価額の基準となる令和2年分の路線価が国税庁から7月1日に公表されました。
全国平均は前年比1.6%上昇し、5年連続の上昇となり、最高額は35年連続で東京・銀座の鳩居堂前の1㎡あたり4,592万円です。また、東京・浅草の雷門周辺が1㎡あたり403万円で5年前の約2.5倍になるなど、全国的にインバウンドの恩恵を受けた観光地の上昇が見られました。
しかし路線価は、本年1月1日を評価時点として前年の地価の変動などを考慮した算定のため、2月以降の新型コロナウイルス感染症の影響が反映されていません。そのため、今後、インバウンドで賑わった観光地や都市部繁華街などにおいて地価の大幅な下落が予想され、時価が路線価を下回るケースが想定されます。
国税庁は、国土交通省の都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などを踏まえ、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済活動の低迷で大幅な地価下落が見られる場合、減額調整を行うなど、納税者の申告の便宜を図る方法を幅広く検討するとしています。
コロナ禍にあって、多くの中小企業が打撃を受けるなかで、事業の継続と従業員の生活を守るために頑張っている企業が、「中小企業白書2020」に取り上げられています。
学校の臨時休業に合わせて社内に子どもたちを受け入れる企業、自社の技術やアイデアによって新たな商品や事業の開発に取り組む企業など様々です。
① 商業施設等への来場者の中から体温の高い人を検知するために、施設の入口等に設置できる小型サーモグラフィカメラを使ったシステムを、自社技術の応用によって1週間で開発した。
② パソコン、スマホ、各種装置などに直接触れず、空中での指や手の動きによって操作できる技術を開発。エレベーターのボタンやドアノブに触れずに操作できるなど幅広い展開に期待が高まる。
③ 他者と接触が避けられる点を感染対策としてアピールした完全個室型のフィットネスジムが、コロナ禍のなかで新規顧客を増やしている。
その他にも、造り酒屋が除菌用アルコールを製造するなど、自社の技術等を日常の困りごとに結び付けるには柔軟な発想が必要です。新たな価値を生み出すことができないか、考えてみましょう。
新型コロナウイルス感染防止のため、店舗、施設、オフィスにおいてソーシャルディスタンスに対応した新たな設備等を導入する場合は、優遇税制や補助金等の活用についても検討してみましょう。
(1)テレワーク等設備の導入で即時償却や税額控除(7%)が可能!
テレワーク等のためのデジタル化設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)が中小企業経営強化税制(優遇税制)の対象になりました。
(2)感染防止対策費も補助金の対象に
中小・小規模事業者の生産性向上を支援する「持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」の助成率・上限額の引き上げのほか、特別枠と事業再開枠が設けられました。
【特別枠】補助対象経費の1/6以上が次のような費用であること
〇製品供給継続のための部品内製化や新規顧客の開拓などサプライチェーンの整備
〇EC販売、自動精算機、キャッシュレス決済などの設備・システムの導入費用
〇Web会議やテレワーク環境のためのシステム導入費用
【事業再開枠】業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費も補助対象
〇消毒、マスク、清掃 〇アクリル板・透明ビニールシート等の飛沫防止対策
〇換気設備 〇クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計・サーモカメラ、キーレスシステム等
〇顧客や従業員に感染防止を呼び掛ける掲示・アナウンス
※上記の補助金は、令和2年度内に複数回募集が行われます。最新情報に注意してください。
補正予算としては過去最大31兆9,000億円となる第2次補正予算が6月12日に成立しました。中小企業の資金支援についての主な内容は次のとおりです。
(1)家賃支援給付金の創設~テナント事業者の家賃負担を軽減~
5月~12月の売上が、前年同期比で1か月において50%以上減少又は3か月連続で30%以上減少した事業者に原則として月額家賃の2/3(法人50万円・個人事業者25万円が上限)を半年間支給(特例と合わせて最大で法人100万円・個人50万円)
(2)雇用調整助成金の拡充~1日の上限額を1万5,000円に引き上げ~
・1人1日8,330円の支給上限額を1万5,000円に引き上げや、助成率の引き上げ
・手続の簡素化や、特例の適用期間を9月30日まで延長
(3)休業支援金制度の創設~従業員に直接給付~
勤務先企業の資金繰り悪化などによって、休業手当を受け取れない従業員に対して、休業前の平均賃金の8割を国が直接給付
(4)持続化給付金~対象を拡大~
第1次補正予算で対象から外れたフリーランス等を含めるなど対象を拡大
(5)政府系・民間金融機関による資金繰り支援の強化
実質無利子融資の拡充をはじめ、財務基盤が悪化した事業者への資本性劣後ローンの供給など